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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(オ)904号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人ら代理人弁護士吉岡秀四郎、同井手諦一郎の上告理由について。

按ずるに、本訴請求の趣旨は本件記録によつて窺い得る訴訟の経過に鑑みて考うれば、所論相続開始の場合に発生するであろうという(或は発生しないかもしれない)法律関係の確認を求めるというに帰着するものと解するを相当とする。左すれば、確認の訴の対象と成り得るものは現在の法律関係であつて、所論相続の開始によつて将来発生するであろうというような法律関係の確認を求めることは民事訴訟法上許されないものと解するを相当とするが故に(昭和三〇年(オ)九五号昭和三一年一〇月四日当裁判所第一小法廷判決民事判例集一〇巻一〇号一二二九頁以下参照)、用語いささか不十分ではあるが、結局右と同一趣旨に帰着する理由の下に本訴確認の請求はその主張自体失当のものとして排斥した原判決の判断は正当と認めざるを得ない。所論は縦横に論議して原判決を非難攻撃するが、結局叙上判断と相容れない見解に座するものであつて到底首肯し得ない。所論判例は本件の場合に適切ではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫

裁判官    真   野       毅

裁判官    斎   藤   悠   輔

裁判官    入   江   俊   郎

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